自宅の耐震を確かめる
国土交通省は、昭和56年(1981年)以前に建てた建物は耐震性が足りないものが多いとして、まず耐震診断を受け、足りなければ耐震改修や建て替えを考えるよう勧めています(出典)。阪神・淡路大震災では、亡くなった人の9割近くが建物などの倒壊によるものでした(出典)。最初に見るのは建てた時期で、国土交通省は、まず家が昭和56年6月以降に建てられたかを調べるよう書いています(出典)。
建てた時期で、まず見当をつける
- 1981年(昭和56年)6月。より大きな地震に耐えるよう法律で定められた「新耐震基準」です。国土交通省は、まず家が昭和56年6月以降に建てられたかを調べるよう書いています(出典)。木造では、このとき必要な壁の量が約1.4倍に強められました(出典)。
- 2000年(平成12年)。木造の柱や筋交いをつなぐ金物・釘の打ち方などの接合部と、壁の配置の確かめ方が明確になりました。新耐震基準のあとの木造でも、接合部がこの仕様に合っていなければ、今の基準が求める耐震性能を持っていない可能性がある、と国土交通省は書いています(出典)。
- 1981年6月〜2000年5月の木造。国土交通省は、リフォームなどの機会に接合部などを確かめることを勧めています。日本建築防災協会が「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」を出しています。対象は在来軸組構法の平家建てか2階建ての家で、持ち主が自分で確かめ、「耐震性あり」とならなければ専門家が確かめる流れです(出典)。
境の日は、制度によって決め方が違います。耐震改修の所得税の控除は「昭和56年5月31日以前に建築された家」が対象で、登記事項証明書などで建てた時期を示します(国税庁)。固定資産税の減額は「昭和57年1月1日以前から所在する家」です(国土交通省)。補助の対象になるかは、住んでいる市区町村の窓口で、どの書類のどの日付で判断するかを確かめてください。
自分でできる診断(誰でもできるわが家の耐震診断)
国土交通省住宅局が監修し、日本建築防災協会が作った問診です。1〜2階建ての木造の一戸建て(在来軸組構法・枠組壁工法)などが対象で、建てた時期・災害にあったことがあるか・増築・傷み具合・平面の形・吹き抜け・1階と2階の壁・壁の配置・屋根と壁の多さ・基礎の10問に、1点か0点で答えます。地盤は考えに入れていません(出典)。市区町村の役所の位置の地震の確率は住所で調べるで見られます。
| 合計 | 判定の文(原文のまま) |
|---|---|
| 10点 | ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう |
| 8〜9点 | 専門家に診てもらいましょう |
| 7点以下 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |
問診は日本建築防災協会のページ(外部サイト)で答えられます。10点でも専門家に診てもらうよう書かれています。
専門家の診断と、改修までの流れ
- 診断の種類。木造の耐震診断には「誰でもできるわが家の耐震診断」「一般診断法」「精密診断法」の3つがあります。一般診断の費用は、建てたときの設計図がある場合でおおむね1棟10万〜20万円程度、と東京都は書いています(出典)。多くの市区町村に診断の費用の補助があります(下の一覧)。
- 評点の読み方。一般診断法・精密診断法は「上部構造評点」で判断します。必要な耐震性能を満たすには1.0以上が要ります(東京都)。専門家の診断で1.0未満なら耐震改修が必要です(国土交通省)。
| 上部構造評点 | 判定 |
|---|---|
| 1.5以上 | 倒壊しない |
| 1.0以上 1.5未満 | 一応倒壊しない |
| 0.7以上 1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
東京都耐震ポータルサイトの区分です(出典)。
- 予備調査・現地調査
- 耐震診断で耐震性能を評価する(建築士など)
- 耐震改修の計画を作る
- 耐震改修の設計(建築士)
- 工事費の見積もり
- 耐震改修の工事(工事業者)
国土交通省の特設サイトの流れです。築50年・2階建て・延べ約100㎡の木造住宅の改修で224万円ほどというモデルケースを載せています(出典)。国の令和8年度の支援では、診断・補強設計は国と地方で費用の3分の2、改修は戸建てなどで23%を補助する仕組みです。補強設計と改修をまとめて行う場合は定額(密集市街地等175万円・多雪区域140万円・その他115万円)の仕組みもあり、実際の補助は住宅のある市区町村に問い合わせるよう書いています(出典)。
税の特例
- 所得税。昭和56年5月31日以前に建てた自分の住む家を、令和10年12月31日までに今の耐震基準に合うよう改修すると、標準的な工事費用(補助金などを引いた額、上限250万円)の10%などを所得税から控除できます。確定申告で、市区町村の住宅耐震改修証明書などを付けます(国税庁)。国や自治体の補助金と併用でき、ローンを使うかどうかは問いません(国土交通省)。
- 固定資産税。昭和57年1月1日以前からある家で、工事費50万円を超える耐震改修をすると、翌年度分の固定資産税が2分の1になります。工事が終わってから3か月以内に市区町村に申告します。期限は令和13年3月31日です(出典)。減るのは120㎡相当の部分までです(出典)。
- 中古の家を買うとき。住宅ローン控除では、昭和57年1月1日以後に建てた家なら登記事項証明書で足り、それより前の家は耐震基準適合証明書などが要ります(国税庁)。引越し先の調べ方は引越し先の災害リスクに。
マンションの場合
エレベーター・水・トイレなど、マンションの地震の備えはマンションの備えに。
- 鉄筋コンクリート造などのマンションの耐震診断には第1次〜第3次の診断法があり、第2次診断法が一般的な建物に最も合うとされています。構造耐震指標(Is)が基準の値(第2次・第3次診断法でふつう0.6)以上なら所要の耐震性がある、未満なら「疑問あり」と判断します(国土交通省 マンション耐震化マニュアル 平成26年)。
- 平成25年の法改正で、昭和56年5月31日以前の基準で建てたマンションすべてに、耐震診断を受ける努力義務があります(出典)。診断や改修を進めるには管理組合での合意が要るので、まず管理組合に診断を受けたかを確かめてください。
改修がすぐにできないとき
- 国土交通省のマニュアル(令和7年3月改訂)は、耐震改修などで耐震基準を満たす家に住むことが最も重要としたうえで、できない場合の一時的な方法として、段階的な改修、寝室など主な部屋だけの補強(耐震シェルターなど)、耐震ベッドや耐震テーブルを挙げています。ただし、どれだけの性能でどれだけ危険を避けられるかは必ずしも明確でなく、その場所にいなければ倒壊の危険があること、閉じ込められると火事や津波から逃げられないことに注意するよう書いています(出典)。
- 耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用を助成する市区町村もあります。たとえば世田谷区は、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅に住む65歳以上の人などを対象に、30万円を上限に助成しています(出典)。
- 寝室に背の高い家具を置かない、家具を固定することは、どの家でもできます(家具の転倒防止)。
市区町村の補助
当サイトが公式ページを調べた11都府県では、515市区町村のうち451で、受付が終わっていない耐震診断・耐震改修の制度が見つかっています。多くは木造で、昭和56年5月以前に建てた家が対象です。補助は年度ごとに決まり、工事の契約より前の申し込みが要る制度が多いので、公式ページで確かめてください。
数字は耐震の制度のある市区町村の数(当サイトの確認日の時点で受付中か、受付の状況がページに無いもの)。