乳幼児・高齢者・持病・アレルギーがいる家の備え
農林水産省は、要配慮者向けの特殊な食品は災害時に手に入りにくくなるため、平時から少なくとも2週間分を備蓄することを推奨しています(出典)。家族全員の食料は、農林水産省が勧める最低3日分〜1週間分(出典)で、あてはまる人の分だけを2週間分にします。
家族の人数で水・食料・携帯トイレの量と、あてはまる人の備えをまとめて出すなら備えプランに。
乳幼児
農林水産省のガイドが、備えておくとよいとしているもの(ガイド p.5・9〜12)。
- 粉ミルク
- 哺乳ビン
- 紙コップ、使い捨てスプーン
- 多めの飲料水(調乳用)
- レトルトなどの離乳食
- 好物の食品、飲み物
ガイドは、ビン詰やレトルトの離乳食を少なくとも2週間分備蓄することを推奨しています(p.11)。牛乳アレルギーのミルクは、医師の指示に従って選ぶものとしています(p.24)。
紙オムツ・お尻ふき・抱っこひもなど食品以外のものは、首相官邸のチェックリストのこどものための備えに。
高齢者
農林水産省のガイドが、備えておくとよいとしているもの(ガイド p.5・13〜14)。
- レトルトやアルファ米のおかゆ
- 缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品
- インスタントみそ汁、即席スープ等
- 食べ慣れた乾物
- 栄養補助食品
- 好物の食品、飲み物
熱源になるカセットコンロとカセットボンベ、入れ歯も挙げています(p.13)。
持病の薬・お薬手帳のコピー・入れ歯用洗浄液・大人用紙パンツなど食品以外のものは、首相官邸のチェックリストの高齢者のための備えに。
かむこと・飲み込むことが難しい人
農林水産省のガイドが、備えておくとよいとしているもの(ガイド p.5・15〜17)。
- やわらかいレトルトご飯
- レトルトなどのおかゆ
- スマイルケア食などのレトルトの介護食品
- 缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品
- とろみ調整食品
- 好物の食品、飲み物
食べる機能が気になるときは、まず医師・歯科医師・管理栄養士などの専門職に相談するよう書いています(p.15)。
慢性疾患(食事療法をしている人)
農林水産省のガイドが、備えておくとよいとしているもの(ガイド p.5・18〜19)。
- 糖尿病などの代謝性疾患・高血圧は、一般の方と共通した備えで献立を工夫
- 腎臓病は、低たんぱく・低カリウムのレトルト食品など、普段使っている特殊食品を多めに
- 減塩の調味料
- 処方せん・薬の名前と用法・用量、特殊食品の名前のメモ
腎臓病の特殊食品は、少なくとも2週間分の備蓄が推奨されています(p.18)。食事療法は主治医の指示に従ってください。
食物アレルギー
農林水産省のガイドが、備えておくとよいとしているもの(ガイド p.5・20〜26)。
- アレルギー対応の粉ミルク
- アレルギー対応のレトルトなどの離乳食
- レトルトなどのおかゆやご飯
- 缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品
- 食物アレルギーを知らせる札(表示カード、ビブスなど)
- 緊急薬
普段使っているアレルギー対応食品を多めに買い置きし、少なくとも2週間分を備蓄することが推奨されています(p.21。元の日本小児臨床アレルギー学会のパンフレットは1週間分)。食品の中身は、買うときに原材料表示で必ず確かめてください。
ペットのフードと水、同行避難についてはペットの備えにまとめています。
出典:農林水産省「要配慮者のための 災害時に備えた食品ストックガイド」(取得日 2026-10-01)。資料の掲載商品は2019年2月時点の情報です。商品名ではなく、品目の名前で載せています。医師や専門職の指示があるものは、その指示に従ってください。
持病の薬とお薬手帳
首相官邸のチェックリストは、高齢者のための備えに「持病の薬」と「お薬手帳のコピー」を挙げています(出典)。ふだん飲んでいる薬がある人は、年齢にかかわらず、災害のときの薬の備えをかかりつけの医師や薬剤師に確かめておいてください。持ち出し袋に入れるものの一覧は持ち出し袋のチェックリストに。
家で医療機器を使う人の電源
内閣府のパンフレットは、家庭用医療機器などは必要な予備バッテリーを備え、停電のときの電源の切り替え手順などを確かめておくよう書いています(出典)。機器ごとに必要な電源は違うので、主治医と機器のメーカーに確かめてください。ポータブル電源で使うときの容量の考え方は停電の備えに、発電機や蓄電池を給付・補助している市区町村は電源の補助にあります。
避難先:福祉避難所
内閣府のガイドラインによると、障害のある人などは一般の避難所で過ごすのが難しい場合があり、ふだん利用している施設へ直接避難したいという声があります。令和3年の改定で、市町村は指定福祉避難所を一般の指定避難所と分けて指定し、受け入れる人(高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児など)を決めて公示できるようになりました。個別避難計画などを通じて受け入れる人を前もって調整し、直接の避難を進める、としています(出典)。対象になるかや避難のしかたは、住んでいる市区町村の福祉や防災の窓口で確かめてください。
当サイトの避難場所のページでは、国土地理院のデータに受入対象者が載っている指定避難所に、その対象者を書いています。