警戒レベル1〜5と、とるべき行動
警戒レベルは、災害のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を5段階に分けたものです。下の表は、内閣府「避難情報に関するガイドライン」(令和8年3月改定)の一覧表の文言を、そのまま引用しています。
当サイトは警報や避難情報を出しません。いまの情報は、住んでいる市区町村の発表と、気象庁の防災情報で確かめてください。
| 警戒レベル | 名称 | 居住者等がとるべき行動 | 発令・発表 |
|---|---|---|---|
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 命の危険 直ちに安全確保!状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない) | 市町村長が発令 |
| 〜〜 警戒レベル4までに必ず避難! 〜〜 | |||
| 警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難状況:災害のおそれ高い | 市町村長が発令 |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者等は避難状況:災害のおそれあり | 市町村長が発令 |
| 警戒レベル2 | レベル2大雨・土砂災害・氾濫・高潮注意報 | 自らの避難行動を確認状況:気象状況悪化 | 気象庁が単独発表または気象庁と国土交通省等が共同発表 |
| 警戒レベル1 | 早期注意情報 | 災害への心構えを高める状況:今後気象状況悪化のおそれ | 気象庁が発表 |
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない。
※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである。
出典:内閣府(防災担当)「避難情報に関するガイドライン(令和8年3月改定)」p.27 表2、注はスライド形式 p.50(取得日 2026-10-01)。色は内閣府が定めた配色(出典)です。
警戒レベル5を待たない
内閣府のガイドラインは、警戒レベル5の「緊急安全確保」が、警戒レベル5で行動すればよいと誤解されるおそれがあるとして、警戒レベル5まで待つことなく警戒レベル4又は警戒レベル3で避難する必要があることが伝わるよう、一覧表に「警戒レベル4までに必ず避難!」と書くよう求めています(p.34)。
高齢者等避難の「高齢者等」は、避難に時間がかかる高齢者・障害のある人・妊産婦・乳幼児連れの人などと、その避難を支援する人です(p.27)。
市町村の避難情報と、気象庁の情報
警戒レベル3〜5の避難情報は市町村長が出し、警戒レベル1・2は気象庁などが出します。気象庁は、防災気象情報は多くの場合、自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されるので、警戒レベル4や3に相当する情報が出たときは、避難指示等が出ていなくても、キキクルや河川の水位情報などで自ら避難の判断をするよう呼びかけています(出典)。
テレビや気象庁のページで聞く情報の名前と、相当する警戒レベルは次のとおりです。
| 相当する警戒レベル | 気象庁の情報 | キキクル | 市町村の避難情報との関係 |
|---|---|---|---|
| 警戒レベル5相当 | レベル5特別警報 | 「災害切迫」(黒) | 警戒レベル5緊急安全確保を発令する判断材料となる情報 |
| 警戒レベル4相当 | レベル4危険警報 | 「危険」(紫) | 警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報 |
| 警戒レベル3相当 | レベル3警報 | 「警戒」(赤) | 警戒レベル3高齢者等避難を発令する目安となる情報 |
| 警戒レベル2 | レベル2注意報 | 「注意」(黄) | 避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2 |
出典:気象庁「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」の表(取得日 2026-10-16)。キキクルの「注意」(黄)は警戒レベル2相当です。
令和3年5月の改定で、警戒レベル4の避難勧告と避難指示は「避難指示」に一本化され、避難勧告は廃止されました(ガイドライン p.6・p.32)。
同じガイドラインは、小中学校や公民館などの指定緊急避難場所に行くことだけが避難ではなく、安全な親戚・知人宅やホテル・旅館への避難、自分の判断で家にとどまる「屋内安全確保」も避難行動だとしています(出典)。家にとどまれる条件は在宅避難に。