被災したあとの手続き

最初にやる3つ

生活を立て直すための公的な支援や保険の多くは、被害の程度の確認から始まります。下では、写真・罹災証明書・支援・税金・保険の順に、内閣府などの説明に沿って並べます。制度の対象になるかは、災害の規模や条件、市町村の判断によります。最新の内容は市町村と、それぞれの窓口で確かめてください。

1. 片付けや修理の前に、写真を撮る

内閣府は、片付けや修理の前に家の被害の状況を写真に撮って保存しておくよう呼びかけています。先に片付けや修理をしてしまうと、罹災証明書のための調査が難しくなるためで、保険会社に損害保険を請求するときにも役に立つ、としています(出典)。

家の外を撮る向きと、浸水の深さの撮り方
家 家の外は4方向から 水の跡 引き 寄り 深さはメジャーをあてて
内閣府のチラシの撮り方を当サイトで図にしたもの(出典)。家の外は4方向から。浸水した壁は、メジャーを床から水の跡まであてて、壁全体が入る「引き」と、目盛りと水の跡が読める「寄り」の両方を撮ります。
り災証明書と被災証明書の違いと申請の流れ、外は4方向から、浸水は深さが分かるように引きと寄りで、部屋ごとに全景と寄りで撮るという被害の写真の撮り方を、市の職員が説明する広報番組。写真の撮り方は番組の後半です。窓口や証明書の扱いは三次市の案内なので、住んでいる市町村で確かめてください(原題「三次市広報番組『市役所ほっとニュース』:り災証明書・被災証明書について(CATV放送期間:2023/6/21~2023/6/27)」・広島県三次市の公式チャンネル「広島県三次市」・2023-07-19公開)。

日本損害保険協会も、安全のために片付けや修理が必要なときは行ってよいとし、その際はできるだけ損傷箇所の写真を撮って保険会社の担当者に渡すよう案内しています(出典)。

浸水したときの片付けの順番(換気と服装、泥出し、乾燥、要るところだけの消毒)は浸水したあとの片付けと消毒に。

2. 罹災証明書を申請する

罹災証明書は、市町村長が災害による住まいの被害の程度を証明する書類です。被災者生活再建支援金、応急仮設住宅への入居、住宅の応急修理、義援金の受け取り、税金などの減免、融資などを受けるときに必要になります。申請の窓口は、被害を受けた住まいのある市町村です。申請すると市町村が住まいの被害を調査し、被害の程度を次の6つの区分のどれかに決めて交付します(出典)。

罹災証明書の被害の区分と、住まいの損害割合
全壊50%以上大規模半壊40%台中規模半壊30%台半壊20%台準半壊10%台一部損壊10%未満
内閣府「被害認定調査・罹災証明書」の表のまま(出典)。

3. 受けられる支援

10世帯以上の住宅が全壊した市町村などの災害で、住まいが全壊するなどの被害を受けた世帯には、被災者生活再建支援金が支給されます。使い道は限られていません。被災したときに住んでいた世帯が対象で、空き家・別荘・人に貸している家は対象外です(出典)。

被災者生活再建支援金(万円)
住まいの被害基礎支援金建て直す・買う補修する借りる
全壊・解体・長期避難100300200150
大規模半壊50250150100
中規模半壊-1005025

「建て直す・買う」「補修する」「借りる」は、基礎支援金と加算支援金の合計です。世帯が1人のときは、それぞれ3/4になります。申請は市町村で、基礎支援金は災害が起きた日から13か月以内、加算支援金は37か月以内。基礎支援金を先に申請し、住まいの再建の方法が決まってから加算支援金を申請できます(出典)。

4. 税金・保険料・料金

5. 保険を請求する

財務省は、地震保険は保険会社の査定によって支払うもので、一律の見舞金のようなものは無いとして、地震に乗じた詐欺に注意するよう呼びかけています(出典)。日本損害保険協会も、「保険が使える」と言って住宅の修理を勧める業者や、保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増えているとしています(出典)。困ったときの相談先は消費者ホットライン(188)です(国民生活センター)。訪ねてくる業者への備えは浸水したあとの片付けに。

ふだんからできること